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【年末調整】配偶者が正社員くらいの所得だと書く内容が独身時代と変わらないそうですの♪

『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』

「◆配偶者特別控除申告書◆」のブロックが、配偶者がいらっしゃる場合に関係あるそうです。

38 万円 < 配偶者の合計所得金額の見積額 給与所得 – 650000円 < 76 万円の場合、

  • 配偶者特別控除 → 該当しない

となり、記入しないそうですの。

『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』

「控除対象配偶者」欄が配偶者がいらっしゃらる場合に関係いたします。

配偶者の本年中の合計所得金額の見積額が 38 万円を超える場合は記入する必要はありません

おわりに