『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』
「◆配偶者特別控除申告書◆」のブロックが、配偶者がいらっしゃる場合に関係あるそうです。
38 万円 < 配偶者の合計所得金額の見積額 給与所得 – 650000円 < 76 万円の場合、
- 配偶者特別控除 → 該当しない
となり、記入しないそうですの。
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
「控除対象配偶者」欄が配偶者がいらっしゃらる場合に関係いたします。
配偶者の本年中の合計所得金額の見積額が 38 万円を超える場合は記入する必要はありません。